1948-11-19 第3回国会 衆議院 文部委員会 第5号 ○高津委員 第二項に「他の適当な研給機関又は個人によつて既に行われている場合には、研究所の事業として、その調査研究をその研究機関又は個人に委託することができる。」とありますが、委託することができるという原則規定であつて、道ら開いてあるだけで、それを割合軽く考えているのであるが、こういう委託ということがあるから、どんどん委託するという意味であるか。 高津正道